就職のために必要な能力開発に取り組む母子家庭の母又は父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定する教育訓練講座(各種学校等への通学や通信教育など)を受講した方に対し、受講費用の一部を支給する事業です。
給付金の支給を受けるには、事前に講座の指定を受けることが必要です。給付金の利用については講座に申し込む前に事前にご相談ください。(必須)
市内に在住の20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方が対象です。
①児童扶養手当を受給している方、又は同様の所得水準にある方
②対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
③以前に訓練給付金の支給を受けていないこと
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
◇厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/index.html
※【雇用、労働】「教育訓練給付制度・講座検索システム」より講座内容を確認できます。
対象講座の受講費用の60%(上限20万円、下限12千円)に相当する額を支給します。
講座の受講日から14日前までに市役所に申請してください。申請を行うには、下記の書類が必要です。
①母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
②世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)の住民票の写し
③母又は父に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
④母又は父の前年(1月~7月までの間に申請する場合は前々年)の所得課税証明書
講座の指定を受けた後、受講終了日から1ヵ月以内に受講した費用の領収書や受講証明書をもって給付金の支給申請を行ってください。(詳しくは係から説明を受けてください。)