次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。
★平成28年1月より、マイナンバーの利用が始まりました。出生や転入等の新規申請時に必要となりますので、ご注意ください。
日本国内に居住している中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
※児童が留学のために海外に住んでいる場合、支給対象となることがあります。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | (一律)10,000円 |
特例給付(所得制限) | (一律) 5,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※児童数は、18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童から数えます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.0 |
1人 | 660.0 | 875.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、実際の所得判定とは異なる場合があります。
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
例)4月に出生または転入 (4月中に手続き)→ 5月分から支給
10月に転出 (転出予定日が10月中)→ 10月分まで支給
児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月の各月10日(支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日)に、それぞれの支給月の前月分までが支給されます。
支給月 | 支給される手当 |
6月 | 2、3、4、5月分 |
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 |
10、11、12、1月分 |
お子さんの出生や転入により児童手当を請求される方は、次のものをお持ちください。
★出生や転入予定日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員は勤務先から支給されます。勤務先で申請してください。
◆持ち物
・マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(免許証等)
・請求者の健康保険証の写し(※お子さんのものではありません)
・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはカード)
※養育者、別居監護による請求の場合は、別途添付していただく書類がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
・住所や氏名を変更したら・・・
市内での転居や氏名の変更をしたら、「児童手当住所・氏名変更届」を提出してください。
・市外へ転出したら・・・
市外へ転出する方は、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
毎年6月に提出していただくもので、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の保護や監督、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認します。
毎年6月上旬に対象者に通知しますので、6月30日までに必ず提出してください。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、伊豆市に寄付することができます。
地域の児童の健やかな成長の支援のために役立ててほしい方、関心のある方はお問い合わせください。
・子育て支援課
・各支所(中伊豆、天城、土肥)