○日本国民で年齢満18歳以上の者
○住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3箇月以上市区町村の住民基本台帳に記載されていること
○犯罪等の欠格事項に該当しないこと
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在により同日に登録を行う定時登録と、選挙が行われる場合に行う選挙時登録があります。
なお、有資格者で登録もれのときは、直ちに登録します。
選挙人名簿に登録されている人が死亡又は日本国籍を失った場合はその都度、転出した場合は転出日から4箇月経過したときに抹消されます。
※選挙人名簿登録者数は、こちら