特別徴収とは、事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、各市町に納付する方法です。
従業員が3人以上の事業所です。
前年中に課税対象所得があり、当該年度に市県民税の課税が発生する人で、4月1日現在、事業所からの給与の支払いを受けている人(非正規雇用者を含む)が対象です。
納税者の方は、年4回支払う普通徴収と比べ、月割りのため1回の納税額が少なくなります。また、給与からの天引きのため、納期限を気にする必要がありません。
詳しくは下記リンクのQ&A、事務手引きをご覧ください。
本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業者は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
しかし、以下の理由に該当する場合、特別徴収義務者の指定を行わないことがあります。
・給与の支払いを受ける者の合計人数が3人未満
・他の事業所から支給される給与から個人住民税が引き去りされている
・毎月の給与支払額が少なく、個人住民税が引ききれない
・給与の支払期間が不定期
・普通徴収として扱う事業専従者
・退職者・退職予定者(5月末日まで)
上記の理由に該当する場合には、毎年1月31日までに提出する給与支払報告書に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付して提出してください。
従業員が常時10人未満である事業所は、申請により年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。
・納期の特例対象月
6月から 11月までの分・・・12月10日までに納入
12月から翌年5月までの分・・・ 6月10日までに納入
ただし、市税に滞納があり納入に支障があると認められる場合、申請を却下する場合があります。
退職、休職などにより給与の支払いを受けなくなった方がいる場合や、年度途中で特別徴収に切り替える方がいる場合、また特別徴収義務者の名称等が変更された場合には異動届の提出が必要となります。
伊豆市では毎月10日を届出の締切としていますので、対象となる場合には速やかに異動届の提出をお願いします。