土地
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登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
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家屋
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登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
○償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
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※
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ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
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