「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され
もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ
かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
今までは、男は仕事、女は家庭という「性別役割分業」社会でしたが
これからは性別にとらわれず、一人ひとりが真の意味での適材適所の活躍ができる
「男女共同参画」社会の実現を目指します。※男女の生物学的・機能的な違いを是正する考え方ではありません。
性差をもとに作られてきた無自覚の社会的・文化的規規範に沿って
私たちが無意識に役割分担を決定していることを是正する考え方です。
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