住宅改修費の支給
■住宅改修費の支給
自宅を介護に適した環境に整えるサービスです。
<対象となる住宅改修>
①廊下・階段・トイレ・浴室などへの手すりの取り付け
②段差解消のためのスロープ設置
③滑り防止・移動円滑化のための床材の変更
④引き戸などへの扉の取替え
⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥上記の①~⑤に伴って必要となる工事
<住宅改修時の手続き>
※工事着工前に必ず事前申請が必要です。
住宅改修が必要である理由書などの書類の提出が必要ですので、担当のケアマネージャーに相談しましょう。
<支給費用のめやす>
現に居住する住まいにつき20万円を限度額として支給されます。
(20万円の改修工事の場合
1割負担者&保険給付額は18万円となり、自己負担分は2万円
2割負担者&保険給付額は16万円となり、自己負担分は4万円
3割負担者&保険給付額は14万円となり、自己負担分は6万円 となります。)
<住宅改修費の給付方法>
償還払い |
利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の全額を住宅改修事業者に支払い、その後、市から保険適用分の9割(または8割か7割)の払い戻しを受けるもの。 |
受領委任払い |
利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の1割(または2割か3割)を住宅改修事業者に支払い、保険適用分の9割(または8割か7割)は市が事業者に直接支払うもの。(受領委任払いについて、市に確約書を提出している住宅改修事業者が行う場合のみ対象となります。) |
※受領委任払い制度については、平成20年1月1日施行。
<償還払いによる住宅改修費の支給に係る事務の流れ>
①ケアマネージャーに相談
②事前審査
(提出書類)
・伊豆市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由を記載した書類(介護支援専門員が作成したもの)
・工事見積書
・住宅改修施工計画書又はこれに準ずる住宅改修図面
・工事着工前の写真
・住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外にいる場合)
③市は、申請について審査した後、承認決定通知書を送付する。
④施工完了
⑤住宅改修費の支給申請
(提出書類)
・住宅改修に要した費用の領収書
・請求内訳書
・完成後の状態が確認できる書類(撮影日が入った改修後の写真)
⑥検査により支給の可否を決定
⑦給付費の支給
償還払用申請書
償還払用理由書
償還払用承諾書
住宅改修写真台紙
住宅改修見積書(参考)
<受領委任払いによる住宅改修費の支給に係る事務の流れ> 平成20年1月1日施行
①ケアマネージャーに相談
②事前審査
(提出書類)
・伊豆市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由を記載した書類(介護支援専門員が作成したもの)
・工事見積書
・住宅改修施工計画書又はこれに準ずる住宅改修図面
・伊豆市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書
・工事着工前の写真
・住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外にいる場合)
③市は、申請について審査した後、承認決定通知書を送付する。
④施工完了
⑤住宅改修費の支給申請
(提出書類)
・伊豆市介護保険住宅改修費受領委任払い請求書
・伊豆市介護保険住宅改修費請求内訳書
・領収書(利用者の自己負担分)の写し
・完成後の状態が確認できる書類(撮影日が入った改修後の写真)
⑥検査により支給の可否を決定
⑦給付費の支給
このページに関するお問い合わせ
- 健康長寿課介護保険スタッフ
- 伊豆市小立野66-1修善寺生きいきプラザ内 電話:0558-74-0150 FAX:0558-74-0151