経済的な理由により小・中学校へ就学することが困難な児童・生徒の保護者に対して学校生活で必要となる費用の一部を援助しています。(ただし、申し出の後、教育委員会において認定を受ける必要があります)
1 援助の内容
学用品・通学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、医療費、体育実技用具費(中学校)のうち該当する費用
2 支給の時期
年3回学期末 7月・12月・3月
3 援助を受けることができる方
この制度により援助を受けることができる方は、生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方です。
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定を行います。
(1)前年度または当該年度に、次のいずれかの措置を受けた方
ア 生活保護の停止または廃止
イ 保護者が障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で市民税の非課税
ウ 個人事業税、市民税または固定資産税の減免
エ 国民年金掛金の減免
オ 国民健康保険料の減免や徴収の猶予
カ 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません)
キ (世帯更生資金)生活福祉資金の貸付
(2)上記のような措置を受けていないが、上記と同程度に経済的に困窮していると認められる方
4 申し込み方法
随時受付けていますので、援助を希望される方は、通学している学校に直接申し込んでください。
問い合わせ先 学校教育課 電話 0558-83-5470