児童・生徒が公立の小・中学校に就学する場合、原則として住所地の教育委員会が指定する学校へ就学することになりますが、特別な事情により住所地以外の市町村立学校への就学を希望するとき、住所地及び住所地以外の市町村間での協議が成立したとき住所地以外の市町村立学校への入学が認められます。
この区域外就学許可基準については下記「区域外就学許可基準」をご参照ください。
伊豆市以外の市町村に住所を有し伊豆市立の小・中学校へ就学を希望する場合は「区域外就学申請書」へ必要事項を記入のうえ伊豆市教育委員会へ提出してください。