伊豆市では、健康保険に加入している方で、20歳未満の児童を扶養している「母子家庭」や「父子家庭」、両親のいない児童の医療費を助成します。
世帯全員の所得税が非課税で、次に該当する方が対象となります。
・母子家庭の母と児童(※父の障害等による母子家庭と同様の認定を受けた母と児童)
・父子家庭の父と児童(※母の障害等による父子家庭等同様の認定を受けた父と児童)
・父母のない児童
※ここでの児童とは、20歳の誕生日の前日までの間にある児童をいいます。
保険の対象となる医療費の自己負担額を助成します。
※高額療養費を除いた保険診療分が対象です。
生活保護、重度心身障害者医療費助成が優先されます。
※保険適用外の医療や、入院時の食事代、容器代、文書料などは全額自己負担(助成対象外)となります。
次のものをご持参のうえ、市役所こども課または各支所窓口にて手続きを行ってください。
①印鑑
②健康保険証(対象者全員のもの)
③母又は父及び児童の戸籍謄本(離婚の場合、離婚日の分かるもの)
④預金通帳(母又は父、養育者名義のもの)
⑤所得課税証明書(平成27年1月2日以降に伊豆市に転入された方)・・・前住所地にて取得してください。
※申請月により受給者証の有効年度が異なります。(6月中の申請はご注意ください)
期間 申請日の翌日から最初の6月30日まで(転入の場合は転入日から)
更新 毎年7月1日に更新となります。6月中に手続きをお願いします。
※過去に申請された方には、5月下旬頃郵送にて更新のご案内をします。
・医療機関及び薬局の窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。
※自己負担分は一度立替払いになります。
・窓口で支払った医療費は、診療月から最短2ヶ月後に市役所から助成金として自動的に指定口座にお支払します。
※重度障害者医療費の受給者証をお持ちの方は、そちらが優先となります。
県外で受診した場合や受給者証を提示しなかった場合、下記をご持参の上、医療費助成金の償還払の申請をしてください。
①領収書
(受診された方の名前、受診日、保険の診療点数、医療機関の証明となる印鑑のあるもの)
★領収書がない場合、医療機関にて申請書の医療機関領収書欄に記入(証明)してもらってください。
領収書の代わりとなります。
②印鑑
③振込先のわかる預金通帳またはカード
※助成できるのは医療を受けた日から1年以内のもののみ有効です。
※レシートでの申請は原則できません。(保険診療点数等のわかるレシートは可)
★医療費の申請は、所定の様式(医療費助成金支給申請書)があります。
こども課又は各支所の窓口にもあります。
・受給者証の注意事項をよく読んで受診してください。
・住所、保険証等、申請事項に変更が出た場合には、届出をしてください。
・伊豆市外への転出や助成の対象とならなくなった方は、受給者証を返還し資格喪失届の提出が必要になります。
・保育園・こども園・小学校・中学校内で怪我などをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が支給されますので、母子家庭等医療費助成金受給者証は使用しないでください。
・こども課
・各支所(中伊豆、天城湯ケ島、土肥)