伊豆市では、お子さんが安心して医療機関を受診できるよう、保険診療分の医療費を全額助成しています。
お子さんが医療機関で受診するときは保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。
伊豆市に住所がある、高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
お子さんの出生、転入などにより伊豆市に住民登録された方は、次のものをご持参し、こども課または各支所で手続きをしてください。
○持ち物
・お子さんの健康保険証の写し
※ 医療保険(国民健康保険や社会保険など)の加入者でなければ受けられません。
※ 無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※ 毎年6月に更新の手続きをお願いします。
お子さんの健康保険証とこども医療受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
※定期健診や入院中のおむつ、容器代等は対象外です。
※この受給者証が使えるのは県内だけです。
①県外の医療機関の受診、又は受給者証を使わずに医療機関で受診した場合
医療費助成金の申請してください。後日、自己負担を引いた額を支払います。
○持ち物
・領収書
・振込口座のわかるもの
※医療を受けた日から1年以内です。
※保険適用外のものは申請できません。
☆「領収書(証)」には、次の事項を必ず記入してもらいましょう。
・受診されたお子さんの名前
・受診日
・保険の診療点数
・医療機関の証明となる印鑑
②補装具を作った場合
保険適用になる補装具を作成したときは、助成対象となります。
○持ち物
・医師の証明書(写し)
・領収書(写し)
・保険給付に関する決定通知(保険組合から発行されたもの)
・振込み口座のわかるもの
③公立高等学校内で怪我などをした場合
日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が支給されますので、こども医療費受給者証は使用しないでください。
子育て支援課または各支所で手続きをしてください。
○住所・氏名が変わったとき
○加入している保険証に変更があったとき
○受給者証を紛失したとき
子育て支援課または各支所(中伊豆・天城湯ヶ島・土肥)