65歳になると、介護保険料は被保険者ごとに市町村に納めます。
保険料は65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めていただきます。年度途中で65歳になった方は医療保険の介護分と重複しないよう月割りで計算されます。
65歳以上の方の保険料額は、伊豆市で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、本人や世帯の所得・課税状況によって、9段階に分かれます。
【令和3~令和5年度の保険料額】
〇基準額63,600円(月額5,300円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料(年額) |
第1段階 |
・生活保護を受けている方 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人、または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.3 | 19,080円 |
第2段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.5 | 31,800円 |
第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 | 基準額×0.7 | 44,520円 |
第4段階 |
・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 57,240円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階以外の人 | 基準額×1.00 | 63,600円 |
第6段階 |
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.25 | 79,500円 |
第7段階 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 82,680円 |
第8段階 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 95,400円 |
第9段階 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.70 | 108,120円 |
介護保険料の納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。
○特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
保険料が年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヶ月後から保険料が天引きになります。
○普通徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により納めます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は口座振替が便利です。お手続きは市内の金融機関にて行えます。預金通帳、金融機関届出印をご持参の上、手続きしてください。
★年金が年額18万円以上の方でも次のような場合は普通徴収となります。
・年度途中で65歳になった場合
・年度途中で伊豆市に転入した場合
・所得更正などにより年度途中で介護保険料の金額が変更になった場合
・年金を担保として借り入れをした場合
・年金が差止めになった場合
災害や病気等の特別な事情がある場合は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
○減免の対象
・災害により著しい損害を受けた場合
・生計を維持していた方の死亡や長期間の入院、失業等により収入が著しく減少した場合
・所得段階が第1、第2、第3段階の方で、低収入で下記の全ての条件に該当する場合
①世帯全員が市民税非課税であること
②世帯全員に所得がないこと
③世帯全員の年間収入(仕送りを含む)が生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費以下であること
④市民税課税者に扶養されていないこと
⑤市民税課税者と生計を共にしていないこと
⑥資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあり、現金、預貯金、有価証券の保有総額が350万円以下(世帯が2人以上の場合は、2人目から1人につき100万円を加算した額以下)であること
○国民健康保険加入の方
医療保険分とあわせて国民健康保険税として納めていただきます。
○職場の医療保険加入の方
医療保険分とあわせて給与及び賞与より徴収されます。
保険料の算出方法や金額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずねください。
特別な事情がないのに保険料を納付期限までに納付されないときは、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限を受けることがあります。介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められています。納め忘れのないようご注意ください。
○保険料を1年以上滞納すると...
利用したサービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
○保険料を1年6か月以上滞納すると...
利用したサービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。
○保険料を2年以上滞納すると...
時効により、未納期間の保険料を納付することができなくなります。サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられたり(3割負担)、高額介護サービス費などが受けられなくなります。