介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知などサービスを受けられる状態か
どうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
介護サービスを利用するまでの手順は以下のとおりです。
①申請 | 介護サービスを利用する必要がある人は、市役所の担当窓口に申請してください。 |
市の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 | |
②訪問調査+主治医意見書 | |
③審査・判定 | 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。 |
④認定・通知 |
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。 |
⑤介護サービス計画の作成 | 認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。 |
⑥介護サービス開始 | 介護サービス計画にもとづいて在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。 |
介護サービスを利用する必要がある方は、市役所健康長寿課・介護保険スタッフまたは各支所の窓口にて申請してください。
・申請に必要なもの ①介護保険被保険者証(ピンク色) ②個人番号通知カードまたは個人番号カード ③健康保険被保険者証 |
申請により、介護が必要な状態か調査が行われます。また、同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。
認定調査の結果をコンピュータ判定し、特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
■要支援・要介護状態のめやす
要介護状態区分 | 心身の状態(例) | 利用できるサービス |
要支援1 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に支援が必要。 など | 在宅サービスを利用できます。 |
要支援2 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、要支援1の状態より身の回りの世話に支援が必要。 など | 在宅サービス及びグループホーム・有料老人ホームでのサービスを利用できます。 |
要介護1 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。 など | |
要介護2 | 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 など | |
要介護3 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行ができないことがある。 など | 在宅サービス・施設サービスを利用できます。 |
要介護4 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 など | |
要介護5 | 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 など |
非該当 自立) |
総合事業を利用できます。 基本チェックリストを実施します。 (25項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。) |
介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業 を利用できます。 |
認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
介護サービス計画の作成を依頼します。
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます(居宅介護支援)。介護サービス計画を作成した場合は、1割・2割または3割の利用料を負担すれば介護サービスを利用できます。
依頼する事業者が決まったら、事業所が「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。
在宅でサービスを利用する場合
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成した計画内容でサービスを利用します。
利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。
施設に入所する場合
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用していただくことになります。
施設への入所を希望する方は、直接、介護保険施設に申し込みます。