法人市民税は、伊豆市内に事務所・事業所・店舗等又は寮等がある法人等が、
決算ごとに自ら税額を算出し、その税額を申告する「申告納税方式」の税金です。
法人税(国税)の額に応じて課税される「法人税割」と、
収益にかかわらず事務所等があれば課税される「均等割」の2つからなります。
納 税 義 務 者
納めていただく税金
法人税割
均等割
市内に事務所等を有する法人
○
○
市内に事務所等を有しないが、
寮や保養所※1を有する法人×
○
市内に事務所等を有する公益法人等※2
(収益事業※3を行う場合)○
○
市内に事務所等を有する公益法人等※2
(収益事業※3を行わない場合)×
○
※1 寮、宿泊所、保養所、クラブ、集会所、その他これらに類するもので、
従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けている施設をいいます。
※2 公共法人や公益法人(地方税法第296条に定められている非課税法人を除く)、
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、
一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人等をいいます。
※3 物品販売業、製造業、請負業等、法人税法施行令第5条に規定されている事業で、
継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。収益事業にあたるかどうかは、
税務署で確認をしてください。
<法人税割>
「法人税割」 = 課税基準となる法人税額 × 税率※以下の通り
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率
9.7パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
6.0パーセント
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、法人税割の税率が改正されます。
<均等割>
「均等割」 = 税率※以下の通り × 伊豆市内で事業所等を有していた月数 @12ヶ月
均 等 割 の 税 率 表
資 本 金 等 の 額
市内の従業者数
税 率
(年額)50億円を超える法人
50人超
300万円
50人以下
41万円
10億円を超え50億円以下である法人
50人超
175万円
50人以下
41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超
40万円
50人以下
16万円
1千万円を超え1億円以下である法人
50人超 15万円
50人以下
13万円
1千万円以下の法人
50人超
12万円
50人以下
5万円
※資本金等の金額・・・資本金(出資金)+資本積立金
法人等の市民税は、税を納める法人等が自ら課税標準及び税額を算出し、
その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式と定められています。
全ての法人等が申告します。
1.確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税額を確定し、申告します。
<申告期限>
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
例)事業年度が6月1日~5月31日まで ・・・7月31日までが申告期限
※法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。
<納付税額>
均等割年額と法人税割額の合計
(中間申告・予定申告を行っている場合はその金額を差し引く)
2.中間申告・予定申告
事業年度が6ヶ月を超える法人は、中間申告又は予定申告のどちらかを選択して申告します。
ただし、公益法人や、法人税において中間申告を要しない法人等は必要ありません。
<申告期限>
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(新たに設立した法人の最初の事業年度は必要なし)
<納付税額>
中間申告・・・仮決算をし、6ヶ月分の均等割額と法人税割額の合計
予定申告・・・6ヶ月分の均等割額と前事業年度の法人税割額をもとにして算出した
法人税割額の合計
3.その他の申告
修正申告・清算確定申告など
新たに法人等を設立したり、変更や解散等をする場合は、
「法人等の設立・事業所設置廃止等申告書」により届出をお願いします。
1、法人等の設立・設置
伊豆市内に新たに法人等をつくった場合(設立)や、
市外に本店を置く法人等が伊豆市内に営業所等を開設した場合(設置)は、
申告書に必要事項を記入して、法人等の定款(規約・規則等)の写しと、
登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
2、法人等の解散・廃止
法人等を解散した場合(解散)や、市内の事業所等を廃止した場合(廃止)は、
申告書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
3、その他の変更
商号、資本金額、本社(店)所在地、事業年度、代表者等を変更した場合は、
申告書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料を
添付して提出してください。
【 市民部税務課 市民税スタッフ 】 |