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平成16年4月1日、修善寺町・中伊豆町・天城湯ヶ島町・土肥町の四町が合併し伊豆市が発足しました。
合併した四町は地籍調査の着手年度・進捗率等違いますが、合併以前から地籍調査をすべての町で実施しており、合併した現在もそれぞれの地区の調査を実施しております。
現在の調査地区は、基本的に旧町での計画地区を継続して実施しておりますが、今後は伊豆市全体面積は363.97Km2 (国有林・河川・湖沼等除いた地籍調査対象面積が271.95km2 )と広大な面積のため、調査を前・後期に区分し、成果の活用を第一に考え、前期を宅地・田畑・雑種地を対象として、『平坦地』として優先実施し、後期を山林・原野・その他を対象として『山間地』として、国土調査促進特別措置法に基づき、事業を進めてまいりますので皆様のご協力をお願いいたします。
地籍調査とは、日本の国土を正確に記録するために行われる土地の基礎調査です。『国土調査法』という法律に基づいて行われます。実施主体は、市町村を中心とする地方公共団体です。この調査によって、一筆ごとの土地の所有者、地番、面積、境界、地目が正確に調査・測量され、地籍として記録されます。地籍調査は、『土地に関する戸籍の調査』ともいえます。
現在も土地の記録として広く利用されている登記所の公図の多くが、実はいまだに百数十年前の『地租改正』で作られた地図をもとにしているため、実態と記録とが一致していない場合があります。当時の測量は現在のように精密でなかったことから、土地の境界や面積などが不正確なものが少なくないのです。また、土地の位置や境界などは、それぞれの家で先祖から言い継がれてきたものも多く、その間に間違った情報になったりあいまいになったりして、土地をめぐるトラブルの原因になりがちです。そこで、地籍調査によって改めて調査・測量し、正確な記録を残す必要があるのです。
地籍調査が行われると、最新の測量技術を使った精度の高い地籍図と地籍簿が作成されます。その写しは登記所に送られ、これまでの登記簿と地図が更新されます。更新された地図は、所有権などを最終的に確定するものでは、ありませんが、不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化やトラブルの防止、まちづくりなどにかかわる行政手続きの効率化に役立てることができるのです。
①事業計画・準備・・・事業計画の策定、関係機関等との連絡調整、地籍調査推進委員の委嘱、住民説明会などを行って調査を始める体制をつくります。
②一筆地調査・・・一筆地ごとの土地について、公図などの資料をもとに調査した後、関係者立会いのうえで、所有者、地番、地目、境界の確認をおこないます。
③地籍測量・・・図根点(座標を求めるための基準)を設置して測量を行い、一筆ごとの土地面積を測量します。これにより、土地の位置が地球上の座標値で表示できるようになります。
④成果の認証・承認・・・一筆地調査と地籍測量によって作成した『地籍簿』と『地籍図』の案を土地所有者などが確認し、誤りを訂正する機会を設けます。そのうえで、都道府県知事の認証と国の承認を受けます。
⑤登記所に送付・・・地籍簿と地籍図の写しが登記所に送られます。登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。
⑥成果の活用・・・地籍調査はまちづくり、公共事業、災害時等の復旧、税務などに活用されます。
○災害の復旧に役立ちます。
○土地取引の円滑化に役立ちます。
○土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
○公共事業の円滑化に役立ちます。
○まちづくりに役立ちます。
○課税の適正化に役立ちます。
◎推進委員は、地籍調査計画区域ごとに地区の代表者、学識経験のある者等のうちから市長が委嘱する。
○推進委員は、次の事項について職務を行う。
(1)地籍調査事業の趣旨の普及に関すること。
(2)一筆地調査に関すること。
(3)道路、水路等との官民境界の調査及び立会に関すること。
(4)地籍調査事業に関わる紛争等の解決に関すること。
(5)その他地籍調査実施に関し必要と認められる事項。
○推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
※ 推進委員の仕事は、あくまでも助言であり、境界を決めるのは地権者です。
建設課国土調査スタッフ 伊豆市八幡500-1 電話:0558-83-5210 FAX:0558-83-5497 (中伊豆支所)