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法人市民税の概要

法 人 市 民 税 に つ い て


 法人市民税
は、市内に事務所・事業所・店舗など又は寮などがある法人などに課税
 される税金です。
  事業年度終了2ヶ月以内(申告期限の延長がある場合などは異なります。)に、個人の
 住民税と同じように均等割と、法人などの所得に応じて課税される法人税割とを申告納
 付していただきます。
 

○ 法人市民税の納税義務者

納  税  義  務  者

納めていただく税金

均等割

法人税割

市内に事務所・事業所がある法人

市内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人

×

市内に事務所・事業所がある法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(人格のない社団等)

×

市内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

×

   ※ここでいう寮とは、会社の保養(厚生)寮のことをいいますので、独身寮などは含まれません。

○法人市民税の税率

  <均等割>

均 等 割 の 税 率 表

資 本 金 等 の 額

市内の従業者数

税 率

 50億円を超える法人

50人超

300万円

50人以下

41万円

 10億円を超え50億円以下である法人

50人超

175万円

50人以下

41万円

 1億円を超え10億円以下である法人

50人超

40万円

50人以下

16万円

 1千万円を超え1億円以下である法人

50人超

15万円

50人以下

13万円

 1千万円以下の法人

50人超

12万円

50人以下

5万円

※資本金等の金額・・・資本金(出資金)+資本積立金

  <法人税割>

 

 

 

 

 課税基準となる法人税額に税率12.3%を乗じて計算します。

法人市民税 設立廃止変更届出書(PDF:14KB)

【市民環境部税務課 市民税スタッフ】
  ℡0558-72-9854(直通)

 
 
  最終更新日:2009年10月8日

このページに関するお問い合わせ

税務課市民税スタッフ 伊豆市小立野38-2  電話:0558-72-9854  FAX:0558-72-6588  (本庁)